国際生物学オリンピック2009組織委員会会則

制定 2007年 7月25日
改正 2007年10月25日
改正 2008年 2月22日
改正 2008年 4月1日

改正 2008年 8月7日

(名称)
第1条 本会は、「国際生物学オリンピック2009組織委員会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、2009年7月に、筑波大学を中心とする筑波研究学園都市において開催される第20回国際生物学オリンピックの企画・運営にあたるとともに、この開催を通じて、わが国の科学・技術の発展と理解に寄与することを目的とする。
(名誉総裁)
第3条 第20回国際生物学オリンピックに名誉総裁を推戴することができる。
(基本方針)
第4条 本会は、第20回国際生物学オリンピック(以下「IBO2009つくば」という)の開催にあたっては、次の基本方針に基づいて活動する。
  1. 2010年開催の「国際化学オリンピック」を運営する化学オリンピック日本委員会と協力することにより、高校生を中心とする科学に対する興味と関心を惹起し、わが国の理科教育に裨益することをめざす。
  2. ボランティアの積極的参加を求め、一致協力して活動する。
(活動)
第5条 本会は、第2条の目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行う。
  1. IBO2009つくば事業を企画し運営する。
  2. IBO2009つくば事業を円滑かつ効果的に推進するための広報活動を行うとともに、IBOに係わる情報を収集し、目的達成のために関係する機関、団体、個人との必要な連絡、調整を行う。
  3. IBO2009つくば事業を実施するために資金の調達を行う。
  4. IBO2009つくばのホームページ(和文及び英文)の運営管理を行う。
(主催)
第6条 IBO2009つくば事業は、本会、国立大学法人筑波大学(以下「筑波大学」という)および財団法人日本科学技術振興財団(以下「JSF」という)による主催事業として実施する。
(2)主催者間の事務分担については、別途定める合意書による。
(3)国際生物学オリンピック日本委員会(JBO)は、本会とは独立の組織として、IBO2009つくば事業に協力する。
(事務局)
第7条 本会の事務は、筑波大学とJSFが協力して行う。
(会員)
第8条 本会は、IBO2009つくば事業の趣旨に賛同して協力する団体を広く募るものとし、本会の委員は、当該団体から選任された個人をもって構成する。
(2)前項により委員となるもののほか、本会の運営に必要な個人を委員とすることができる。
(委員総会)
第9条 本会に、会員を構成メンバーとする委員総会を置く。
(2)委員総会は、次の各号に掲げる事項について審議、決定する。
  1. IBO2009つくば事業の計画
  2. 予算および決算
  3. 重要な組織および人事
  4. 本会の解散および清算
  5. 前各号のほか、委員長が必要と認めた事項
(3)顧問およびオブザーバーは、委員総会に出席し、意見を述べることができる。
(組織)
第10条 本会に、委員長1名、副委員長数名を置く。
(2)本会に、顧問およびオブザーバー各若干名を置く。
(運営委員会)
第11条

本会の日常的な運営に関わる意思決定機関として運営委員会を置く。
(2)運営委員会は、委員長、副委員長および小委員会委員長、ならびに主催者およびJBOから各1名の委員をもって構成する。

(3) 日常的な運営の実施を支援するために、運営委員会の下に運営委員会連絡部会をおく。
(4) 運営委員会連絡部会は、本会則第14条に定める実行委員会委員長、科学委員会委員長に加え、運営委員会とJSF から1名を選任して構成し、その任にあたる。

(招集と決議)
第12条 運営委員会は、委員長が招集する。委員長の都合がつかないときは、委員長の指名により副委員長がこれにあたる。
(2)他の委員から開催請求があったときは、委員長は、遅滞なく運営委員会を招集しなければならない。
(3)運営委員会の定足数は委員総数の過半数とし、決議には出席した委員の3分の2以上の賛成を要する。
(4)委員は代理人をもって運営委員会に出席することができる。
(ネットによる運営委員会)
第13条 委員長は、第12条の会議開催の暇がないときは、会議の開催に代えて、ネットによる運営委員会を開催することができる。
(2)ネットによる運営委員会は、開催通知に対して過半数の委員からの参加回答があった時から成立する。
(3)前項のほか、ネットによる運営委員会の運営については、第12条の規定を準用する。
(小委員会)
第14条 本会に、特定の事項の業務を行うため、次の小委員会を置く。
  1. 実行委員会
  2. 科学委員会
  3. 募金委員会
(会計)
第15条 本会の運営に要する費用は、寄付金その他の収入によって支弁する。
(2)本会の資産は委員長が管理する。資産管理の方法は、運営委員会の承認を経て委員長が定めるものとする。
(3)本会の会計は、JSFにおいて行い、JBOの会計と独立して行う。
(民間企業等からの寄付)
第16条 本会の委員は、IBO2009つくば事業の収支を均衡させるべく、各々の立場で、民間企業等からの寄付金の募集に尽力する。
(2)寄付等に対しては、本会からの謝意を表すために、IBO2009つくば事業に関係する印刷物、ホームページその他のメディア等に社名、ロゴ等を掲出する。その掲出の取扱いについては別途定める。
(寄付等の受入先)
第17条 IBO2009つくば事業に対する国からの支援金、民間企業等からの寄付金などすべての資金の受入れについては、JSFにIBO2009つくば専用の勘定を設けて、集中して管理する。
(2)JSFは、この勘定の入出金業務については、委員長の指示に従う。
(会計期間)
第18条 会計期間は、それぞれ2007年7月25日から2008年3月31日まで、2008年4月1日から2009年3月31日まで、および2009年4月1日から2010年3月31日までとする。
(会計監査)
第19条 運営委員会は、委員のなかから会計監査にあたる者2名を選任する。
(2)前項のほか、公認会計士に会計監査を委嘱する。
(存続期間)
第20条 本会は、2007年7月25日から2010年3月31日までを活動期間とする。
(清算手続き)
第21条 第20条に定める存続期間の経過後、本会の清算手続きを行う。
(2) 清算により、残余金または欠損金が生じたときの取扱いは、運営委員会の承認を経て決定する。
(報告書)
第22条 本会は、本会の解散の時までに、IBO2009つくば事業の報告書を作成する。
(解散)
第23条 清算手続きの結了をもって、本会は解散する。
(2)本会の解散により、運営委員会の委員は退任する。
(この規則の改廃)
第24条 この規則の改廃は、委員総会の決議による。

附則

  1. この規則は2007年7月25日から実施する。
  2. 第8条および第10条の規定にかかわらず、本会の設立時の委員、顧問、委員長、副委員長は、次の通りとする。