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企業・団体等(法人)のみなさまへ

JSFへの寄付金には税法上の優遇措置が適用され、 寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額 = (資本等の金額(※1) × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得金額(※2) × 2.5%) × 1/2
(※1)資本等の金額 = 資本金額 + 資本積立金額
(※2)所得金額:寄付金を支出する前の金額で、かつ、源泉所得税の損金不算入や繰越欠損金の損金算入などの規定を適用せず計算した金額
申告手続き
確定申告書に対象となる金額を記載し、寄付金の明細書(当会が発行する領収書)および免税証明書(当会が領収書に添付する書面)の添付が必要です。なお、領収書の再発行は出来ませんので、大切に保管してください。

領収書と証明書(写し)の発行について

原則として自動的に発行します。